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労働問題(使用者側)

人事・労務相談トラブル:事前準備が大切

会社が活動をしていく上で、労働者の存在は、必要不可欠です。従って、従業員と良い環境を築くことが大切ですが、逆に従業員の取り扱いを間違えると、従業員側から様々な請求をされることがあります。会社と従業員との紛争については、不当解雇、残業代、賃金の未払い、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、労働組合への対応(団体交渉申入れに対する対応等)、様々なトラブルが存在します。

現在は、労働基準法等の法律により、契約自由の原則は修正され、労働者は、保護されている立場にあります。したがって、会社側は、慎重な対応をしなければ、ビジネス上、当然だと思って行った方法が裁判所で違法と判断され、逆に損害賠償を請求される事例が数多くあります。

特に現行法では、会社の労働者に対する解雇や配転などは、厳しく制限されており、方法を間違えると、会社側が大損害を被る場合があります。その際に、会社がとるべき適切な方法について、企業法務における労働問題に詳しい弁護士に相談できる体制が必要不可欠です。

また、解雇や配転以外の問題以外にも、会社は、労働者に対する信義則上負う安全配慮義務など、多くの義務を負っています。一部の問題ある社員を放置すると、パワハラやセクハラ問題を放置したことになり、結果として、被害を受けた従業員から、安全配慮義務に違反しているとして会社が訴えられることもあります。

先程もご説明した通り、問題ある社員について、適切な方法を欠いて、やり方を間違えると、かえって会社がダメージを受けることがありますので、問題が発生する前に、弁護士に防止策などを相談することが重要です。

就業規則:いざという時に会社を守る

会社は、常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則の作成を義務づけられています。就業規則には、懲戒処分、賃金、始業時刻や休憩時間等、法律上作成が義務付けられている規定が数多く存在する反面、個別の契約書に入れなくとも、全従業員に適用されますので、会社をより良くするための規定を入れることができます。もちろん、問題社員に対する懲戒処分等の規定を盛り込んで、トラブルの際の武器とすることもできます。従って、就業規則は、会社にとって、非常に重要なものであり、その作成には、細心の注意が必要です。

また、就業規則は、労働条件などを明示して、労働者に周知させる必要があるなど、作成後においても、様々な規制が存在します。

このように、就業規則は、会社を守り、また発展させていくために、非常に重要なものであるからこそ、その専門的知識と経験のある弁護士にご相談下さい。

労働組合対応:対応を間違えると大事に

労働者は、労働組合を結成することにより、非常に強い力を持つこともあります。

そして、労働組合には、法律によって、様々なことが認められています。

例えば、会社は、労働組合から会社に対して、団体交渉を求められた場合、正当な理由がなければ、それを拒否することは許されません。また、会社は、労働者が、労働組合に入っていることを理由として、不利益な取り扱いを行うことを禁止されています。逆に、会社が労働組合に対し、資金面などの援助を行うことも禁止されています。

このように、会社から見ると、労働組合への対応は、非常にタフで難しい交渉となります。

従って、こういった労働組合からの要求に対して、会社がどのように対応すれば良いかを、労働問題に詳しい弁護士にご相談下さい。

雇用契約書:事前のリーガルチェックで紛争を防ぐ

近年、労働契約書に反するとして、紛争に発展するケースが、多数存在しています。労働契約書で取り決めた業務内容、勤務時間等と異なる場面が存在する場合、契約書の記載内容によっては、後に多くの問題が発生します。これは、契約書に全部書けば良いということではなく、当該業務や、慣例等の問題を勘案し、後の紛争を防止できる契約書を作成しておかなければならないということです。雇用契約書の作成にあたっては、事前に弁護士に相談すべきです。

当事務所では、労働問題に関して、様々な業務を承っております。

本稿に記載されている以外の点も含め、ご不明な点もあると思いますので、お気軽にお問合せ下さい。

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