法定離婚事由:性格の不一致は含まれない
離婚は、夫婦の合意によって作成した離婚届を提出することによって成立します。
しかし、当事者の一方が離婚を拒否している場合、日本の法律では、離婚事由は、厳しく制限されています。
具体的には、
①配偶者が不貞を働いたとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の5つが法定離婚事由となります。
これらのうち、①から④は、ある程度その有無を判断できますが、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が具体的にどのような場合なのかということについては、判例の動向を注視して判断する必要があります。まず、性格の不一致はこれに該当しません。また、精神的DVやモラハラ等が、この⑤の離婚事由に該当するかについては、激しい議論が交わされており、様々な見解があります。なお、①の不貞行為といっても、一度の不貞では、離婚が認められない場合があります。このように、離婚というものは、日常生活を送る上で、身近なテーマである反面、それが認められるためには専門的な法律知識が必要となります。
婚姻費用:別居で生活費を請求
様々な原因で夫と別居しているもののまだ離婚に踏み切れない場合や、離婚したいものの夫がこれを認めず、かつ、生活費を支払ってくれない場合等には、速やかに婚姻費用(生活費)の請求をすべきです。
この婚姻費用によって、生活を安定させることができますし、今後の方針を落ち着いて考える余裕も生まれます。また、婚姻費用は、夫婦関係を継続している間はずっと支払わなければならないものなので、裁判所から婚姻費用の支払を命じられたことによって、今まで離婚に応じなかった夫が、これに応じるという場合もあります。ただし、婚姻費用については、原則として、過去分を遡って請求することはできません。そのため、別居状態になった場合には、直ちに請求すべきです。
なお、婚姻費用には、生活費だけでなく、子の養育費も含まれるため、子の人数や年齢、さらにはお互いの収入によって、その金額が変わります。一度弁護士にご相談下さい。
財産分与:婚姻後に築いた財産の半分を請求
財産分与とは、離婚をする際に、婚姻後に築いた財産を清算し、2人で分けることをいいます。
原則として、結婚してから離婚までに貯めた預貯金、購入した不動産や生命保険、株式を当事者で等分することになります。
ただ、例外として結婚以前から所有している財産などは、その対象になりません。
また、夫婦が共同で築いた財産ではないものも、財産分与の対象にはなりません。
例えば、親の財産を相続したからといっても、それは財産分与の対象にはなりません。
なお、財産分与は、離婚後の二年間であれば、請求ができますので、離婚したものの、何も財産を貰っていない等の事情があれば、速やかに弁護士にご相談下さい。
親権者:どちらが子供を育てるのにふさわしいか
子供の親権者をどちらにするかということについて、当事者の話し合いで決着がつかない場合、最終的には裁判所が審判という手続で決定します。一般に母親有利と言われますが、必ずしもそういう訳ではなく、例えば、母親でも非行等があれば不適格になります。結局は、子の福祉の観点から、どちらが子を育てるのにふさわしいかを判断していくことになります。
養育費:条件や金額等は交渉次第
養育費は、離婚の際に、子の親権者となった方が、相手方へ請求するものです。基本的に、養育費の支払は、20歳までですが、交渉によって、子どもが大学を卒業するまで等、その他の条件を定める場合もあります。
養育費は、子の人数や年齢、お互いの収入によって、その金額が変わりますので、弁護士にご相談下さい。
慰謝料:交渉次第で相場より高くなる
慰謝料は、相手方が暴力をふるった、不貞を行ったなど、相手方が違法な行為を行った場合に、相手方に請求することができます。慰謝料の発生原因には様々なものがありますので、ご自身の状況が該当するのか等、一度弁護士にご相談下さい。
なお、慰謝料の相場は、一般的には100万円から300万円の間ですが、事案や交渉の経緯等によっては、その何倍にもなることがあります。実際に、当事務所では何千万円単位の金額を取得したこともありますので、一度是非ご相談下さい。
具体的な解決方法
①交渉:弁護士を利用してスムーズな解決を
当事者同士では、つい気持ちが熱くなって、解決できない問題でも、弁護士を入れることによって、スムーズに解決していくことがよくあります。
何よりも、主張を弁護士に代弁してもらうことで不貞や暴力を行った相手方と直接連絡をしなくて済みます。また、慰謝料や養育費の額に争いがある場合には、交渉での決着によって、金額を上げられるケースもあります。さらに、調停や裁判と違って、交渉には時間的な制約がないため、スピーディーに解決できる場合があります。
②調停・裁判:法的に主張することが肝要
調停は、家庭裁判所で、調停委員を交えて、夫婦交互に言い分を聞くという話し合いの場です。日本の法律では、調停前置主義といって、必ず調停を経なければ、離婚の裁判をすることはできません。
調停には、強制力はなく、納得できない場合は、不成立とすることもできますが、調停委員など、第三者の意見を聞くことにより、解決に導かれることもあります。
ただし、調停は、裁判所で行われるため、調停委員に言いづらいことも多くあると思いますし、また、調停委員に上手く伝えることができない場合もあります。そこで、弁護士を代理人としてつけることにより、しっかりとした法的主張を調停委員に伝えることをお薦めします。調停委員に法的主張として言い分を聞いてもらうことで、早期の解決につながる場合があります。
次に、調停の話し合いで決着しない場合は、離婚訴訟として、裁判を提起することができます。
この裁判において、最終的に、裁判所が離婚の可否を決めることになります。裁判では、自分の言い分を、裁判所の決まった形式に従った書面にして提出する必要があります。自らの言い分を適切に伝えるためには、弁護士を代理人としてつけ、主張書面を充実させることが最善の策であるといえます。
なお、婚姻費用、親権者指定、養育費については、調停の場での話し合いで成立しない場合、裁判官が判断する「審判」という方法もあります。