起訴前(逮捕・勾留の段階):とにかくスピードが命
自分や身内が犯罪を行ってしまった、家族や友人が逮捕された、身に覚えのない罪で警察の取り調べを受けている、そのような場合には、少しでも早く弁護士にご相談することをお勧めします。
その理由は、刑事事件の時間的制限にあります。
刑事事件では、警察は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官送致を行い、検察官はそこから24時間以内に、勾留するかどうかを決定しなければいけません。
次に、検察官の請求に基づいて被疑者が勾留された場合、勾留期間は10日間で、検察官は原則として一度だけ勾留延長(原則として10日間)でき、その勾留の最終日に、被疑者を起訴するかどうかを決めます。
したがって、勾留された後10日か20日で起訴するかどうかを決める訳ですが、その際、被害者と示談をすれば、起訴されない可能性が非常に高くなります。もちろん、犯罪の類型や前科の有無によって異なりますが、被害者と示談をすれば、起訴されないケースが多いため、被疑者段階で示談ができるかが大きなポイントです。
すなわち、勾留されているごくわずかの間に、被害者と連絡を取り、謝罪の上、示談金の支払や示談書を取り交わせば、起訴される確率がぐんと減る訳です。ただし、被害者にとっても示談をするか否か考える時間が必要ですし、また、勾留の満期(最終日)に突然示談したと検察官にいっても、もう処分を変えられない、といったケースもありますので、本当に時間は限られています。
しかも、接見禁止といって、勾留中はご家族の面会を禁止されるケースもあり、ご家族では動きづらいこともあります。これに対し、弁護士は24時間いつでも面会可能ですので、迅速な事件の解決には不可欠です。さらに、勾留中の方にご家族からの伝言等をお伝えし、精神的に支えることもできます。
当事務所では、事件のご依頼を頂いた場合、必ず、24時間以内に接見に伺います。
なお、起訴されなければ、勾留だけでは前科はつきませんので、起訴前の示談は非常に大切です。
起訴後(公判の段階):専門性の高い弁護士にご依頼を
起訴後の弁護活動は、公判の準備に向けて、なるべく、判決を軽くする、執行猶予を付ける活動を行います。
起訴前に、示談ができなかった場合でも、起訴後に被害者の気持ちや状況が変わって示談ができる場合もありますし、刑事事件を犯してしまった方の反省の気持ちがきちんと裁判所に伝わるように、経験豊富な弁護士がアドバイスや打ち合わせを行わせて頂きます。
もちろん、これは、犯罪を行ったことが前提ですので、冤罪で捕まった方の場合には、アリバイの証明や事件関係者の聴取等、無罪活動に向けた弁護活動をこの間に行うことになります。
当事務所の代表弁護士は、法科大学院において、刑事裁判に関する指導を行っておりますので、刑事事件でお困りの方は、是非一度ご相談ください。
少年事件:家族の協力で環境整備を
少年事件については、逮捕・勾留された被疑者段階では、成人の事件とほぼ取扱いは一緒のため、該当箇所をご覧ください。
もっとも、勾留の満期(最終日)を迎えた少年・少女は、逆送という特殊な措置がとられない限り、家庭裁判所において、観護措置決定ということが行われ、少年鑑別所というところに送られるのですが、ここからが成人の刑事事件と大きく異なってきます。この期間は、原則として2週間です(延長もできます。)。
少年事件においては、法に触れる行為を行ったかだけでなく、要保護性といって、その少年・少女が触法行為を行った原因を探求し、二度とそういった行為を行わないためにはどうしたら良いかということが重要になります。そこで、家庭環境を含め、少年・少女に関する詳しい調査が、家庭裁判所の調査官によって行われることになります。
その際に、少年・少女にきちんとした帰るべき家庭がある、仕事をしている方の場合は職場に戻れる、悪い交友関係を断ち切れる、等といった環境面の整備が、重要であり、何よりご家族の協力体制を築くことが必要不可欠です。出来る限り少年院送致にならないよう、どのようなことをすべきかを、経験豊富な弁護士からアドバイスさせて頂きます。