(法定)後見制度について:介護のトラブルを解決
ご両親等の身内の方が、認知症等の病気ではあるものの、直接、ご自身が同居したり、面倒を見るのが難しいといった事情はありませんか。また、介護や看護の方針で、ご家族でトラブルになったり、トラブルになりそうなご事情はありませんか。そのような場合には、成年後見制度の活用をお勧めします。
法定後見制度とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況」(民法7条)にある方に対して、家庭裁判所の審判によって後見人を選任し、後見人が、その方(被後見人といいます。)の世話をする制度です。
具体的に後見人が何をするのかというと、ご家族の方が認知症、知的障害、精神障害等によって、正常な判断能力を欠き、一人で生活をすることが困難になってしまった場合に、被後見人の不動産や株式、預貯金等の財産の管理や、被後見人が安心して生活することができるよう、被後見人の症状や財産状況に合わせた病院や老人ホームを見つけるなど、被後見人の身の回りのお世話を、生涯にわたって行います。
その他、正常な判断能力を欠くところにまで至っておらず、一部判断能力等に問題がある等症状が軽い場合には、保佐や補助といった制度があります。これらの制度の詳細や申立の方法等については弁護士にお問合せ下さい。
弁護士を法定後見人に選任するメリット:専門的見地から判断する財産管理や監護方法
成年後見人はご親族の方でもなることができます。
しかし、申し立ての際の資料収集や裁判所に提出する報告書の作成、被後見人の入居施設との連絡、財産の管理等、複雑で時間を要する作業も多く、専門的知識を持たない一般の方には成年後見業務は本当に大きな負担となります。
さらに、ご親族の方が後見人となった場合、被後見人の監護方法や、財産の管理方法等で親族間で意見の対立が生じ、話合いがまとまらない等、様々なトラブルが起きる可能性もあります。
弁護士が職業後見人となれば、ご親族の方のご意見をお伺いしつつ、専門的見地から、財産管理や監護方法を決定することができるので、ご親族の方の負担を少なくしつつ、被後見人の成年後見業務を安心して任せることができます。
任意後見制度について:自身の将来への備え
任意後見とは、現在は正常な判断能力を有する方が、将来、正常な判断能力を欠く場合に備え、あらかじめ、ご自身の監護方法や財産管理の方法をどうするか、任意後見人を誰に依頼するかを決めて、委任する契約書を公正証書によって作成し、将来ご病気等で正常な判断能力を欠いた際、作成していた公正証書に基づき、任意後見人が財産管理等、被後見人の世話をする制度です。
弁護士を任意後見人に選任するメリット:法的に不備のない完璧な準備
任意後見制度では、法定後見制度と違って、委任の範囲をご自身で決めることができます。
老後にご自身がご病気等によって判断能力がなくなった場合に備えて、あらかじめ、後見人を定めておくことによって、ご自身だけでなく、ご親族同士でのトラブルを避けることができます。
さらに、弁護士に依頼すれば、任意後見制度の公正証書の作成手続きや委任事項の決定等、専門的な事項を弁護士に相談でき、弁護士が手続きを行いますので、依頼した時点からご本人およびご親族に安心していただけるでしょう。
法定後見制度と任意後見制度の違いについて:親族に任せるか自分で決めておくか
任意後見制度は、正常な判断能力がある段階で、ご自身の判断能力がなくなった場合の不安に備え、ご自身で任意後見人を決めて委任事項を決める制度です。これに対し、法定後見制度は、正常な判断能力がなくなった後、親族の方の申請で申し立てられた審判により裁判所が後見人を定める制度です。
このような場合にご相談下さい:後見のあらゆる場合に対処
当事務所では、成年後見人の申立の書類の作成、職業後見人への就任、任意後見に関する公正証書の作成、既に成年後見人がいて、その成年後見人とトラブルになっている場合の対応等、様々な後見人業務を承っております。
また、成年後見人の候補者がいない場合に、裁判所が、一定の基準を満たす弁護士を後見人に選任する制度があります。
これは、裁判所から当該業務を適切に行えるとの信頼がある弁護士に限定しているところ、当事務所の代表弁護士は、裁判所から成年後見人の選任をされておりますので、その知識や経験を元に、適切なアドバイスをさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい。